事例1

新年度前の2月から専攻医として100日連勤、月200時間の残業。院長通達で申告できず、同期、一年上もおらず、指導医は俺は20時間働いた、年に5日しか休んでいないと言い、上級医らの陰口悪口叱責が聞くに堪えないと苦悶していました。学会発表も連続指示され、期限ギリギリでも患者を増やされる罰則がある、どうかしている、消化器内科部長は取り纏める力がなく、上級医らを統率できずどうしようもないと。上司が部下を守るという組織の大前提がなく、上級医は専攻医に面倒を押付け楽をするのが常態化した組織、マネージメントの欠如、人災にて自死に追い込まれました。医師の命を守れない病院が、患者の命を救う資格はあるのでしょうか。

事例2

1992年2月、小児科医6人のうち、定年・介護・育児等で3人が退職した時に部長代行に就任。半分の人数で従来通りの当直や外来を担う一方、病院トップからは小児科の経営効率を上げるよう要求されました。

過重労働で睡眠不足の上に精神的重圧を受け、「馬車馬のように働かされ」「《遣り甲斐》搾取され」て「病院に殺される」「小児科医師なんて誰にも感謝されない職業だ」と、精神的にも身体的にも限界を超えて屋上から身を投げたのです。

当直という名の長時間・過重労働は、聖職者意識や犠牲的精神で担えるものではありません。病院には雇用者の人権と安全を守る義務があります。

医師の働き方を見直し、変えていく時は、今です。

事例3

2007年2月大学病院女性研修医は少ない給料で雑務や診療に追われ、1週間の平均労働時間は、法定労働時間(週40時間)を大幅に超える87時間。年間の宿日直回数は77回で過酷な勤務が常態化していました。遺書もなく医師という職業への希望を失ったのでしょうか?

働き方改革と言いながら、研修医は特例で年1860時間(月に155時間)という過労死ラインを超える時間外労働が許容されることは、あってはならい制度です。

医者はスーパーマンでもロボットでもなく、生身の人間です。一般労働者と同じ残業規制をするべきです。

これ以上、医師を過労死させるということは、医療の崩壊につながります。