事例1

新年度前の2月から専攻医として100日連勤、月200時間の残業。院長通達で申告できず、同期、一年上もおらず、指導医は俺は20時間働いた、年に5日しか休んでいないと言い、上級医らの陰口悪口叱責が聞くに堪えないと苦悶していました。学会発表も連続指示され、期限ギリギリでも患者を増やされる罰則がある、どうかしている、消化器内科部長は取り纏める力がなく、上級医らを統率できずどうしようもないと。上司が部下を守るという組織の大前提がなく、上級医は専攻医に面倒を押付け楽をするのが常態化した組織、マネージメントの欠如、人災にて自死に追い込まれました。医師の命を守れない病院が、患者の命を救う資格はあるのでしょうか。

事例2

1992年2月、小児科医6人のうち、定年・介護・育児等で3人が退職した時に部長代行に就任。半分の人数で従来通りの当直や外来を担う一方、病院トップからは小児科の経営効率を上げるよう要求されました。

過重労働で睡眠不足の上に精神的重圧を受け、「馬車馬のように働かされ」「《遣り甲斐》搾取され」て「病院に殺される」「小児科医師なんて誰にも感謝されない職業だ」と、精神的にも身体的にも限界を超えて屋上から身を投げたのです。

当直という名の長時間・過重労働は、聖職者意識や犠牲的精神で担えるものではありません。病院には雇用者の人権と安全を守る義務があります。

医師の働き方を見直し、変えていく時は、今です。

事例3

2007年2月大学病院女性研修医は少ない給料で雑務や診療に追われ、1週間の平均労働時間は、法定労働時間(週40時間)を大幅に超える87時間。年間の宿日直回数は77回で過酷な勤務が常態化していました。遺書もなく医師という職業への希望を失ったのでしょうか?

働き方改革と言いながら、研修医は特例で年1860時間(月に155時間)という過労死ラインを超える時間外労働が許容されることは、あってはならい制度です。

医者はスーパーマンでもロボットでもなく、生身の人間です。一般労働者と同じ残業規制をするべきです。

これ以上、医師を過労死させるということは、医療の崩壊につながります。

医師の過労死事案(メディア公表されているもの、ごく一部)

1998年 関西医科大学 研修医

1999年 立正佼成会付属佼成病院 小児科医 中原利郎医師

2006年 日本大学医学部付属病院 研修医

2007年 公立八鹿病院 整形外科医

2009年 中国地方総合病院 産婦人科医

2014年 長崎みなとメディカルセンター 内科医

2015年 東京都内 産科医

2015年 伊勢崎佐波医師会病院 整形外科医

2016年 新潟市民病院 後期研修医

2018年 市立伊丹病院 研修医

2018年 三重大学 産科医

2022年 甲南医療センター 消化器内科専攻医 髙島晨伍医師